知的財産権 判例の疑問

知的財産権 判例 刑事事件又は民事事件の判決例 の一発検索サイトを教えてください。

法律ってゴムのようで ひとつの事柄に対して 右と左ほどの解釈方があったり倫理も裁判官しだいでよくわからないので。過去の判例で スッキリさせたいけど判例集ではなく 検索機能などをつけた サイトがあったら 商法 刑法などの単一サイトでもいいので....

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知的財産権 判例 弁護士の探し方はどうしたら?

知的財産権に強い弁護士を探しています。どうやって探したらいいのでしょう?弁護士協会などのHPがありますが、検索ページでは多数でてきてしまい、絞れ切れません。そこで、いい方法を思いつきました。自分が....

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知的財産権 判例の知恵

知的財産権 判例 有名ブランド品(バック)の一部を切り取った材料でのリメイクについて教えてくだ...

有名ブランド品(バック)の一部を切り取った材料でのリメイクについて教えてください。 私は個人で縫製をしている者です。お客から材料を預かって、お客の指示どおりに縫う仕事をしています。つまり、デザインは行わず、縫う技術だけを提供しています。要するに、布地をお母さんに買ってきてもらって、幼稚園児用のバックを作ってあげるような感じです。私は布を預かるだけで所有権は移転しません。 ところが、壊れたシャネルの巨大な旅行用バックを裁断した生地が持ち込まれ、これで子供用の手提げバックを作って欲しいと依頼されています。 有名なカルティエ裁判では、http://news.braina.com/2005/1222/judge_20051222_001____.html カルティエの時計に独自にダイヤを埋め込み、「アフターダイヤ」「後付ダイヤ」などとして販売していたものに対し、カルティエインターナショナルが「どこの誰が責任をもって生産、販売しているかを示す出所表示や品質保証の機能を持っているが、加工品ではその責任を果たしようがない」と、販売中止、商品の破棄、損害賠償を求めたとされています。 しかし、私の場合はリメイクしたものを売るのではなく、リメイクするよう頼まれて、その技術を貸すだけです。ただし、商標権の観点からすると、「商標権者が保証しうる品質を備えているか?」ということが焦点なので、私自身が「商標権者が保証しうる品質を備えたものを作れる」と判断する事はできません。そうなると、この仕事は法的に問題が発生するおそれがあるので引き受けられないということになると思いますが、実際にはどうなんでしょうか。 つまり、依頼する側は「シャネル」だからリメイクを希望している。こちらもシャネルだと知っていて引き受ける。しかし、当のシャネルは何も知らない。そして、その手提げバックを見れば、シャネルである事が分かる・・・・というのでは、信義に反する仕事のような気がします。

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知的財産権 判例 プロバイダーの情報開示について教えてください。

プロバイダーの情報開示について教えてください。迷惑メールや登録した憶えの無いサイトからの未払い通知メールで悩んでします。そのサイトにはネットサーフィンしていて偶然開いたのかも知れませんが、登録したことなど絶対ありません。未払い通知請求のメールがくるということは、これは俗にいうワンクリック詐欺というものでしょうか?メールの内容は、登録した日付とか、会員番号とかありましたが私の名前など何も書かれていません。無視が1番というアドバイスを守って返信など絶対していませんが、前よりキツイ内容のメールが来ました。プロバイダーに情報開示請求とか書かれてありました。プロバイダーはこういうサイトに情報開示などするのでしょうか?もしもプロバイダーが情報開示するときはどういうときなのでしょうか?

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